税務法規集

法人税基本通達 2-3-13(信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算有価証券の取得価額

要約

信用取引等及びデリバティブ取引に基づき取得した有価証券の取得価額の算定方法

適用条件
信用取引等またはデリバティブ取引に係る契約に基づき有価証券を取得した場合に適用。
備考
法第61条の4第3項、法第61条の5第3項、令第119条第1項第27号に関連。

法人税基本通達 2-3-13(信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額)の条文本文

(信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額)

2-3-13 法第61条の4第3項(信用取引等に係る利益相当額の益金算入等)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した有価証券の取得価額は、令第119条第1項第27号(有価証券の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額(当該有価証券の取得の時における価額に受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平22年課法2-1「九」、平29年課法2-17「八」により改正)

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