(信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額)
2-3-13 法第61条の4第3項(信用取引等に係る利益相当額の益金算入等)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した有価証券の取得価額は、令第119条第1項第27号(有価証券の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額(当該有価証券の取得の時における価額に受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平22年課法2-1「九」、平29年課法2-17「八」により改正)