税務法規集

法人税基本通達 2-3-16(信託をしている有価証券)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定有価証券信託財産

要約

信託財産中の有価証券と法人が保有する同銘柄有価証券を合算して帳簿価額を算出する

適用条件
金銭の信託及び退職給付信託を除く。
備考
令第119条の2から第119条の4までを準用。

法人税基本通達 2-3-16(信託をしている有価証券)の条文本文

(信託をしている有価証券)

2-3-16 法人が信託(金銭の信託及び退職給付信託を除く。)をしている財産のうちに当該法人が有する有価証券と種類及び銘柄を同じくする有価証券がある場合には、当該信託に係る有価証券と当該法人が有する有価証券とを区分しないで令第119条の2から第119条の4まで(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法等)の規定を適用するのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」により改正)

(注) 金銭の信託に係る有価証券には、次のようなものがある。

(1) 合同運用信託及び証券投資信託に係る有価証券

(2) 指定単独運用の金銭信託に係る有価証券

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