(2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義)
2-3-17 法人が、他の法人の発行する一の種類の株式と他の種類の株式とを有する場合には、それぞれ異なる銘柄として令第119条の2第1項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定を適用するのであるが、それらの権利内容等からみて、その一の種類の株式と他の種類の株式が同一の価額で取引が行われるものと認められるときには、当該一の種類の株式と他の種類の株式は同一の銘柄の株式として、同項の規定を適用することに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除、平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)