(2以上の通算法人が通算子法人株式を有する場合の投資簿価修正の順序)
2-3-21の3 通算終了事由(令第119条の3第5項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由をいう。以下同じ。)が生じたことに伴い2以上の通算法人がその有する同項の規定の適用の対象となる他の通算法人の株式につき同項の規定により一単位当たりの帳簿価額の計算を行うこととなる場合には、これらの通算法人のうち、通算親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。(令4年課法2-14「九」により追加)