(資産調整勘定対応金額等の計算が困難な場合の取扱い)
2-3-21の4 令第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定を適用する場合には、他の通算法人の対象株式(同条第7項第2号に規定する対象株式をいう。以下2-3-21の8までにおいて同じ。)の取得ごとに資産調整勘定対応金額(同条第7項第3号に規定する資産調整勘定対応金額をいう。以下2-3-21の8までにおいて同じ。)又は負債調整勘定対応金額(同条第7項第4号に規定する負債調整勘定対応金額をいう。以下2-3-21の8までにおいて同じ。)を計算し、当該内国法人又は同条第6項に規定する他の株式等保有法人(以下2-3-21の4において「他の株式等保有法人」という。)のうち、いずれかの法人がその計算された資産調整勘定対応金額及び負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類を保存していることが必要となるのであるが、その取得後における当該対象株式の保有割合が低い又はその取得の時期が古いなどの理由により、当該取得の時における資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算が困難であると認められる場合において、当該取得の時において計算される資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額を零とし、当該取得後に追加取得した当該他の通算法人の対象株式で資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算が困難であると認められる場合以外のものについて各追加取得の時における資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額を計算し、これらの計算された資産調整勘定対応金額及び負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類を保存しているとき(同条第6項に規定する他の要件を満たす場合に限る。)は、課税上弊害がない限り、同項の規定の適用を受けることができるものとする。(令4年課法2-14「九」により追加)
(注)
1 負債調整勘定対応金額が計算されることが見込まれる場合に、その計算が困難であるとして、これを零としているときには、課税上弊害があるため、本文の取扱いの適用はないことに留意する。
2 本文の取扱いを適用する場合には、零とする資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類を当該内国法人及び他の株式等保有法人のいずれにおいても保存していない場合であっても、同項に規定する他の要件を満たすときは、同項の規定の適用があることに留意する。