(内国株主割合が90%以上であることを証する書類)
2-3-22の5 令第119条の3第10項第1号(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の「当該期間を通じて当該割合が100分の90以上であることを証する書類」とは、設立の時の株主の状況及び当該設立の時から特定支配日(同号に規定する特定支配日をいう。)までの株主の異動の状況が確認できる書類のそれぞれをいうことから、例えば、これらの状況が確認できる商業登記簿謄本、株主名簿の写し、株式譲渡契約書又は有価証券台帳等はこれに該当する。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)