(基準時事業年度後に対象配当等の額を受ける場合の取扱い)
2-3-22の4 法人が他の法人から受ける対象配当等の額について、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度(以下2-3-22の4において「基準時事業年度」という。)終了の日後にこれを受ける場合には、その受ける対象配当等の額に基づき当該基準時事業年度に遡って子会社株式簿価減額特例の適用があることに留意する。ただし、当該対象配当等の額を受けることが確実であると認められる場合には、その受けることが確実であると認められる対象配当等の額に基づき当該基準時事業年度の確定申告において令第119条の3第10項又は第11項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定の適用を受けることとしても差し支えない。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)