(他の法人等が外国法人である場合の円換算)
2-3-22の7 法人が令第119条の3第10項第2号、第11項及び第14項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定の適用を受ける場合において、他の法人又は同項に規定する関係法人が外国法人であるときにおけるこれらの規定の計算の基礎となる金額の円換算については、当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法など、合理的な方法により円換算を行っている場合には、これを認める。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)