(特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額)
2-3-22の8 法人が令第119条の3第11項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定の適用を受ける場合において、対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が特定支配後増加利益剰余金額超過額(同項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額をいう。以下2-3-22の8において同じ。)を超えているときは、当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれを優先して充てるかは、当該法人の選択による。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)