税務法規集

法人税基本通達 2-3-33(第三者から入手した価格)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価売買目的有価証券

要約

第三者から入手した有価証券の価格が合理的な方法による計算金額に該当する基準

適用条件
金融機関等およびそれに準ずる法人は除外
備考
令第119条の13第1項第1号から第4号、通達2-3-32に依存

法人税基本通達 2-3-33(第三者から入手した価格)の条文本文

(第三者から入手した価格)

2-3-33 法人(金融機関等に該当するもの及び当該法人が属する企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合の当該法人を除く。)が、令第119条の13第1項第1号から第4号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)の規定により有価証券の価額を計算する場合において、取引金融機関、ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)等の第三者から入手する価格が2-3-32(合理的な方法による価額の計算)の取扱いの例により計算されたものと認められるときは、これらの号に規定する合理的な方法により計算した金額に該当するものとする。(令2年課法2-17「三」により追加)

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