(売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存)
2-3-34 令第119条の13第2項(売買目的有価証券の時価評価金額)に規定する書類は、合理的な方法に当たるものとして採用した方法についてその採用に係る意思決定に関する資料及び合理的な方法による計算の基礎となる事項として用いられた市場価格、利率、信用度、株価変動性又は市場の需給動向等の経済指標などの指標が記載された資料が該当する。
なお、法人が2-3-33(第三者から入手した価格)の取扱いを適用する場合における令第119条の13第2項に規定する書類は、取引金融機関、ブローカー又は情報ベンダー等の第三者から入手する価格が記載された書類が該当する。(令2年課法2-17「三」により追加)