(受渡決済見込取引)
2-3-36 法人が行う取引が「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかの判定において、農産物、鉱物その他の商品の価格を基礎数値とし、かつ、受渡決済を行うことができる取引が、2-3-35(その他のデリバティブ取引の範囲)に定める要件を満たす場合には、当該取引は、原則として「その他のデリバティブ取引」として取り扱うこととなるのであるが、当該取引の基礎数値に係る商品と同一の商品を通常棚卸資産である商品、原材料等として保有し販売又は費消する法人が、当該取引に係る契約の時に当該商品の受渡決済をあらかじめ決定していることが内部資料その他のものによって明らかなときは、当該取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」、平20年課法2-14「一」により改正)
(注) 商品の受渡決済ができる取引のうち銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号のロ又は第2号のロに掲げる取引に該当するものは、規則第27条の7第1項第2号又は第3号(デリバティブ取引の範囲等)の規定により、法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定するデリバティブ取引に該当するのであるから、本文の取扱いにより「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかを判定する取引は、これらに掲げる取引に該当しない取引に限られる。