(未決済デリバティブ取引の意義)
2-3-37 法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する「デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの」とは、事業年度終了の時においてデリバティブ取引(同項に規定する「デリバティブ取引」をいう。以下この款において同じ。)に係る約定が成立しているもののうち、解約、譲渡、オプションの行使・消滅その他の手仕舞いに係る約定(以下この章において「手仕舞約定等」という。)が成立していないものをいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 2-1-35(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上)のただし書又は2-1-36(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上)の適用を受ける場合には、当該デリバティブ取引は、これらの通達に定める受渡しの日まで手仕舞約定等が成立していないものとして取り扱う。