税務法規集

法人税基本通達 2-3-47(売建オプション取引等の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外売建オプション取引繰延ヘッジ

要約

売建オプション取引等の繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等への該当性判定

適用条件
法第61条の6第1項の繰延ヘッジ処理の適用にあたり
備考
金利カラー取引等の例外的に該当する場合あり

法人税基本通達 2-3-47(売建オプション取引等の取扱い)の条文本文

(売建オプション取引等の取扱い)

2-3-47 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用に当たり、単独で行われる売建オプション取引規則第27条の7第1項第1号(デリバティブ取引の範囲等)に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第21項第3号又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引及び規則第27条の7第1項第4号又は第5号に掲げる取引並びに同項第1号に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引又は規則第27条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる取引でオプション取引に類似する取引のうち、取引の相手方に権利を付与しているものをいう。)のように、その収益の額の限度が権利付与の対価に限られている一方、損失の額が当該対価の額に限られていないものは、法第61条の6第1項に規定する「ヘッジ対象資産等損失額」を減少させるために有効であるとされる繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)

(注) 売建オプション取引であっても、次に掲げるものは、繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。

(1) いわゆる金利カラー取引のように、損失の発生のリスクが限定されるもので、支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの

(2) 複合有価証券等のうち組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる買建オプションを相殺するもの

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