(有効性判定の方法)
2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、令6年課法2-14「三」により改正)
(注)
1 ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
2 本文の取扱いによる場合であっても、令第121条の3の2第1項各号(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に定める方法により有効性判定を行うときは、同条第3項の規定により届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。