(対象配当等の額が自己株式の取得によるものである場合の譲渡原価の計算)
2-3-4の3 法人が、法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が対象配当等の額に該当することにより子会社株式簿価減額特例の適用を受けるときは、当該対象配当等の額の基因となった株式又は出資の譲渡に係る法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の「その有価証券の譲渡に係る原価の額(……)」は、令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定によりそのみなされる金額に係る基準時の直前における帳簿価額から益金不算入相当額を減算した金額をその有する株式等の数で除して計算した金額にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額による。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)