2-3-4の2 法人が、法第24条第1項(第4号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額(以下この節において「対象配当等の額」という。)に該当することにより同項(令第119条の4第1項後段(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定(以下この節において「子会社株式簿価減額特例」という。)の適用を受けるときは、そのみなされる金額の基因となった法第61条の2第18項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する払戻し等に係る令第119条の9第1項(資本の払戻しの場合の株式の譲渡原価の額)に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額は、令第119条の3第10項の規定によりそのみなされる金額に係る基準時(同条第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この節において同じ。)の直前における帳簿価額から同条第10項に規定する益金の額に算入されない金額(以下この節において「益金不算入相当額」という。)を減算した金額となる。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)
(注) 本文の取扱いは、法第61条の2第19項、令第119条の8第1項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)及び令第119条の8の2第1項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の譲渡原価の計算の基礎となる帳簿価額についても、同様とする。