税務法規集

法人税基本通達 2-3-52(ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定判定基準繰延ヘッジ処理

要約

繰延ヘッジ期間満了時における繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の手仕舞約定成立のみなし処理

適用条件
繰延ヘッジ処理を適用している場合
備考
ヘッジ期間の定義は規則第27条の8第1項に準拠

法人税基本通達 2-3-52(ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了)の条文本文

(ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了)

2-3-52 繰延ヘッジ処理に係るヘッジ期間規則第27条の8第1項(繰延ヘッジ処理)に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間」をいう。以下2-3-52において同じ。)が満了した場合には、当該ヘッジ期間満了の日において繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したものとみなすのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 確定したヘッジ期間を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載していない場合には、当該繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の存続期間をヘッジ期間とする。

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