税務法規集

法人税基本通達 2-3-57(包括ヘッジ処理の要件)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準包括ヘッジ繰延ヘッジ

要約

複数の資産又は負債の集合体を一の資産又は負債として繰延ヘッジ対象とする要件

適用条件
複数の資産又は負債の集合体(ポートフォリオ)を繰延ヘッジ処理する場合に適用。
備考
共通のリスク要因による損失発生可能性の判定例(上下10%の範囲内等)を含む。

法人税基本通達 2-3-57(包括ヘッジ処理の要件)の条文本文

(包括ヘッジ処理の要件)

2-3-57 法人が、複数の資産又は負債の集合体(以下2-3-59までにおいて「ポートフォリオ」という。)を一の資産又は負債として繰延ヘッジ処理をしている場合において、当該ポートフォリオを一の資産又は負債として取り扱う旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載し、かつ、当該ポートフォリオ構成資産等(ポートフォリオを構成する資産又は負債をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の個々の資産又は負債が共通のリスク要因(金利の変動、為替相場の変動等の損失を発生させる要因をいう。)による共通の損失の発生の可能性にさらされていることが明らかであるときは、当該ポートフォリオは、一の資産又は負債として繰延ヘッジ対象資産等とすることができる。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 例えば、ポートフォリオ構成資産等の個々の資産又は負債の相場変動等割合(繰延ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延ヘッジ処理の有効性判定をした時までの相場等の変動の割合をいう。以下2-3-57において同じ。)がポートフォリオ全体の相場変動等割合に対して、おおむね上下10%の範囲内にあるような場合は、「共通の損失の発生の可能性にさらされていること」に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する