(繰延ヘッジ処理を適用している場合等における負債の利子の額の計算)
2-3-60 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で繰延ヘッジ処理を適用している場合又は特例金利スワップ取引等(規則第27条の7第2項(デリバティブ取引)に規定する取引をいう。以下2-3-60において同じ。)を行っている場合の令第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)に規定する支払利子等の額、令第141条の3第6項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額、令第141条の4第1項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する負債の利子の額、令第141条の5第1項(銀行等の資本に係る負債の利子)に規定する負債の利子の額及び令第141条の8第2項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額の計算は、当該繰延ヘッジ処理を適用している場合のヘッジ処理に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とするのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平26年課法2-6「二」、平26年課法2-9「二」、平27年課法2-8「四」、令4年課法2-14「九」により改正)