税務法規集

法人税基本通達 2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示評価暗号資産

要約

短期売買商品等の取得価額における発行費用の額に含まれない費用の例示

適用条件
短期売買商品等の取得価額の計算において適用
備考
令第118条の5第2号に関連

法人税基本通達 2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)の条文本文

(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)

2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)

(1) 資金調達の目的で暗号資産を発行する法人が、当該暗号資産の発行に係る計画の設計(いわゆるホワイトペーパーの作成を含む。)等のために他の者へ支払うコンサルタント料、相談料又は顧問料

(2) 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(市場暗号資産等の範囲)に規定する特定条件を付すために要する費用又は同条第3項第1号の措置をとるために要する費用若しくは同項第2号の信託財産とするために要する費用

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