(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
(1) 資金調達の目的で暗号資産を発行する法人が、当該暗号資産の発行に係る計画の設計(いわゆるホワイトペーパーの作成を含む。)等のために他の者へ支払うコンサルタント料、相談料又は顧問料
(2) 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(市場暗号資産等の範囲)に規定する特定条件を付すために要する費用又は同条第3項第1号の措置をとるために要する費用若しくは同項第2号の信託財産とするために要する費用