税務法規集

法人税法施行令 第118条の5(短期売買商品等の取得価額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算取得価額短期売買商品等

要約

短期売買商品等の区分に応じた取得価額の計算方法

適用条件
内国法人が短期売買商品等を取得した場合に適用。
備考
購入、自己発行(暗号資産)、その他の取得区分により算定方法が異なる。

法人税法施行令 第118条の5(短期売買商品等の取得価額)の条文本文

(短期売買商品等の取得価額)

第百十八条の五 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等第百十八条の十(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)を除き、以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 購入した短期売買商品等法第六十一条第九項又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 自己が発行することにより取得した短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。) その発行のために要した費用の額

 前二号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    更新
    第118条の5第1項第1号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    更新
    第1項第1号
    新設
    第1項第2号
    繰下げ+更新
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(短期売買商品等の取得価額)

第百十八条の五 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(第百十八条の十(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)を除き、以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

更新 

(短期売買商品等の取得価額)

第百十八条の五 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 更新

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