(短期売買商品等の気配相場)
2-3-68 短期売買商品等に係る令第118条の8第1項第1号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令2年課法2-17「三」により改正)
(注) 当該売り気配と買い気配の間の適切な価格を用いることとする旨及びその内容を予め定め、会計処理方針その他のものにより明らかにしている場合で、本文に定める方法に代えて当該予め定められた内容により決定される価格を継続して「最終の気配相場の価格」としているときは、これを認める。