税務法規集

法人税基本通達 2-3-67の6(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなった事実が生じた時)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準暗号資産みなし譲渡

要約

特定自己発行暗号資産に該当しなくなったことによるみなし譲渡の発生タイミング

適用条件
特定自己発行暗号資産を自己の計算において有する場合
備考
令第118条の11第1項第1号、令第118条の7第3項第1号・第2号に関連

法人税基本通達 2-3-67の6(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなった事実が生じた時)の条文本文

(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなった事実が生じた時)

2-3-67の6 法人が令第118条の11第1項第1号(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合における同条第2項の「その事実が生じた時」は、例えば、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)

(1) 令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産等の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の6において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 その特定自己発行暗号資産が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める時

 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時

 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時

(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。

(2) 令第118条の7第3項第2号の受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付を受けた場合 その給付を受けた時

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