税務法規集

法人税基本通達 2-3-8(他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価有利発行

要約

有利発行により取得した有価証券の取得価額において、他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合の判定基準

適用条件
令第119条第1項第4号の適用に関し
備考
会社法第322条の決議のみで判定せず、総合的に勘案する必要がある点に留意

法人税基本通達 2-3-8(他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合)の条文本文

(他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合)

2-3-8 令第119条第1項第4号(有利発行により取得した有価証券の取得価額)に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」とは、株主等である法人が有する株式の内容及び数に応じて株式又は新株予約権が平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かについては、例えば、新株予約権無償割当てにつき会社法第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の種類株主総会の決議があったか否かのみをもって判定するのではなく、その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを総合的に勘案して判定する必要がある。

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