(通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額)
2-3-9 令第119条第1項第4号(有利発行により取得した有価証券の取得価額)に規定する有価証券の取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」、令2年課法2-17「三」により改正)
(1) 新株が令第119条の13第1項第1号から第3号まで(市場有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(以下2-3-9において「市場有価証券」という。)である場合 その新株の払込み又は給付に係る期日(払込み又は給付の期間を定めたものにあっては、その払込み又は給付をした日。以下2-3-9において「払込期日」という。)における当該新株の4-1-4(市場有価証券等の価額)に定める価額
(2) 旧株は市場有価証券であるが、新株は市場有価証券でない場合 新株の払込期日における旧株の4-1-4に定める価額を基準として当該新株につき合理的に計算される価額
(3) (1)及び(2)以外の場合 その新株又は出資の払込期日において当該新株につき4-1-5及び4-1-6(市場有価証券等以外の株式の価額)に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額