税務法規集

法人税基本通達 2-5-3(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金計算仕入割戻し

要約

計上しなかった仕入割戻し金額の益金算入処理

適用条件
棚卸資産の仕入割戻しを適時に計上しなかった場合に適用
備考
2-5-1及び2-5-2の事業年度規定を参照

法人税基本通達 2-5-3(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)の条文本文

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)

2-5-3 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2-5-1又は2-5-2に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」、平30年課法2-8「六」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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