(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)
2-5-3 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2-5-1又は2-5-2に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」、平30年課法2-8「六」により改正)
計上しなかった仕入割戻し金額の益金算入処理
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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