税務法規集

法人税基本通達 2-6-1(決算締切日)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準決算締切日

要約

事業年度終了日の前後おおむね10日以内の日を決算締切日とすることを認める基準

適用条件
商慣習その他相当の理由がある場合に適用。
備考
受益者等課税信託の計算締切日についても同様に適用される。

法人税基本通達 2-6-1(決算締切日)の条文本文

(決算締切日)

2-6-1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、平19年課法2-5「三」により改正)

(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

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