税務法規集

法人税基本通達 20-1-1(その他事業を行う一定の場所)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準恒久的施設

要約

恒久的施設(PE)の範囲に含まれる「その他事業を行う一定の場所」の具体例

適用条件
外国法人が国内で事業を行う場合
備考
法人税法施行令第4条の4第1項第3号に基づく

法人税基本通達 20-1-1(その他事業を行う一定の場所)の条文本文

(その他事業を行う一定の場所)

20-1-1 令第4条の4第1項第3号(恒久的施設の範囲)に掲げる「その他事業を行う一定の場所」には、倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2-9「五」により追加、平30年課法2-28「六」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する