税務法規集

法人税基本通達 19-1-5(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算の基礎となる掛金等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定課税厚生年金基金契約

要約

課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算基礎となる掛金等の計算方法

適用条件
退職年金業務等を行う法人が課税厚生年金基金契約の積立金額を計算する場合に適用。
備考
19-1-4の規定を準用し、調整過去勤務掛金補正額については令第156条の4第4項を適用する。

法人税基本通達 19-1-5(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算の基礎となる掛金等)の条文本文

(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算の基礎となる掛金等)

19-1-5 退職年金業務等を行う法人が令第156条の4第1項第1号又は第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の規定により課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又は「過去勤務掛金補正額」は、19-1-4に準じて計算することができる。(昭55年直法2-15「三十七」、昭63年直法2-14「十」、平2年直法2-6「十」、平10年課法2-7「二十三」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)

(注) この場合には、当該契約が同項第1号ハ(2)又は第2号ロ(2)に該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、同条第4項の規定により計算した調整過去勤務掛金補正額の12分の1に相当する金額による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する