税務法規集

法人税基本通達 20-1-9(発行済株式)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準定義恒久的施設発行済株式

要約

恒久的施設の判定基準における発行済株式に未払込株式を含むこと

適用条件
令第4条の4第9項の適用に関し
備考
20-1-10にて払込金額等の定義を規定

法人税基本通達 20-1-9(発行済株式)の条文本文

(発行済株式)

20-1-9 令第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下20-1-10において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下20-1-10において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(平30年課法2-28「六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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