(発行済株式)
20-1-9 令第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下20-1-10において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下20-1-10において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(平30年課法2-28「六」により追加)
恒久的施設の判定基準における発行済株式に未払込株式を含むこと
(発行済株式)
20-1-9 令第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下20-1-10において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下20-1-10において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(平30年課法2-28「六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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