税務法規集

法人税基本通達 20-2-11(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準人的役務提供事業

要約

芸能人や職業運動家の役務提供に係る対価の範囲に、実演等の録音・録画の対価を含むこと

適用条件
国内で事業を行う外国法人が対象
備考
令第179条第1号、法第138条第1項第4号に関連

法人税基本通達 20-2-11(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)の条文本文

(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)

20-2-11 令第179条第1号(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)に掲げる芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業に係る法第138条第1項第4号(人的役務提供事業の所得)に掲げる対価には、国内において当該事業を行う外国法人が当該芸能人又は職業運動家の実演又は実技、当該実演又は実技の録音、録画につき放送、放映その他これらに類するものの対価として支払を受けるもので、当該実演又は実技に係る役務の提供に対する対価とともに支払を受けるものが含まれる。(平26年課法2-9「六」により追加)

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