税務法規集

法人税基本通達 20-2-12(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外人的役務提供事業

要約

人的役務提供事業から除外される、機械設備の販売等に付随する技術役務提供の範囲

備考
令第179条第3号に関連

法人税基本通達 20-2-12(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)の条文本文

(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

20-2-12 令第179条第3号(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)に掲げる「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」とは、次に掲げるような行為に係る事業をいう。(平26年課法2-9「六」により追加、平30年課法2-8「二十二」により改正)

(1) 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴いその販売先に対し当該機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する行為

(2) 工業所有権、ノウハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為

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