税務法規集

法人税基本通達 20-2-13(船舶又は航空機の貸付け)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準国内源泉所得裸用船契約

要約

国内源泉所得に該当する船舶又は航空機の貸付けによる対価の範囲

適用条件
外国法人が受ける船舶・航空機の貸付け対価が対象
備考
法第138条第1項第5号に関連

法人税基本通達 20-2-13(船舶又は航空機の貸付け)の条文本文

(船舶又は航空機の貸付け)

20-2-13 法第138条第1項第5号(船舶等の貸付けによる所得)に掲げる船舶又は航空機の貸付けによる対価とは、船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい、乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、これに該当しない。(平26年課法2-9「六」により追加)

(注)

 恒久的施設を有する外国法人のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同条第3項の運送の事業に係る所得に該当する。

 外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用に供する場合であっても、同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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