税務法規集

法人税基本通達 20-2-15(損害賠償金等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準国内源泉所得損害賠償金

要約

国内源泉所得に該当する対価に代わる性質の損害賠償金等の取扱い

備考
法第138条第1項第4号及び第5号に関連

法人税基本通達 20-2-15(損害賠償金等)の条文本文

(損害賠償金等)

20-2-15 法第138条第1項第4号及び第5号(国内源泉所得)に掲げる対価には、これらの対価に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加)

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