(利子の範囲)
20-3-1 3-1-3((4)、(5)及び(7)を除く。)(支払利子等の額の範囲)は、法第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子の範囲について準用する。(平26年課法2-9「七」により追加、令4年課法2-14「六十四」により改正)
租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得における利子の範囲
(利子の範囲)
20-3-1 3-1-3((4)、(5)及び(7)を除く。)(支払利子等の額の範囲)は、法第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子の範囲について準用する。(平26年課法2-9「七」により追加、令4年課法2-14「六十四」により改正)
該当する裁決はありません。
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