税務法規集

法人税基本通達 20-2-7(資産の運用又は保有により生ずる所得)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示国内源泉所得

要約

国内にある資産の運用又は保有により生ずる国内源泉所得の具体例(公社債の貸付料、債権の利子、供託金の利子、動産の使用料等)

備考
法第138条第1項第2号、令第177条第1項第1号・第2号、所得税法第161条第1項第10号を参照

法人税基本通達 20-2-7(資産の運用又は保有により生ずる所得)の条文本文

(資産の運用又は保有により生ずる所得)

20-2-7 法第138条第1項第2号(国内源泉所得)に掲げる所得には、次のようなものが該当する。(平26年課法2-9「六」により追加、平27年課法2-8「十三」、令3年課法2-21「十五」により改正)

(1) 公社債を国内において貸し付けた場合の貸付料及び令第177条第1項第1号(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に掲げる国債、地方債、債券若しくは資金調達のために発行する約束手形に係る償還差益又は発行差金

(2) 令第177条第1項第2号に掲げる債権の利子及び当該債権又は所得税法第161条第1項第10号(国内源泉所得)に規定する貸付金に係る債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合におけるその満たない部分の金額

(3) 国内にある供託金について受ける利子

(4) 個人から受ける動産(当該個人が国内において生活の用に供するものに限る。)の使用料

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改正履歴

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