(その他これに準ずる関係のある者の範囲)
20-2-8 2-3-20(その他これに準ずる関係のある者の範囲)は、令第178条第4項第2号及び第10項第2号(特殊関係株主等の範囲)に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。(昭58年直法2-3「八」により追加、平3年課法2-4「十六」、平12年課法2-7「二十四」、平17年課法2-14「二十一」、平19年課法2-5「十三」、平26年課法2-9「六」により改正)
特殊関係株主等における「その他これに準ずる関係のある者」の範囲
(その他これに準ずる関係のある者の範囲)
20-2-8 2-3-20(その他これに準ずる関係のある者の範囲)は、令第178条第4項第2号及び第10項第2号(特殊関係株主等の範囲)に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。(昭58年直法2-3「八」により追加、平3年課法2-4「十六」、平12年課法2-7「二十四」、平17年課法2-14「二十一」、平19年課法2-5「十三」、平26年課法2-9「六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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