税務法規集

法人税基本通達 20-2-8(その他これに準ずる関係のある者の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定特殊関係株主

要約

特殊関係株主等における「その他これに準ずる関係のある者」の範囲

適用条件
法人税法施行令第178条第4項第2号及び第10項第2号の適用に関し。
備考
通達2-3-20を準用。

法人税基本通達 20-2-8(その他これに準ずる関係のある者の範囲)の条文本文

(その他これに準ずる関係のある者の範囲)

20-2-8 2-3-20(その他これに準ずる関係のある者の範囲)は、令第178条第4項第2号及び第10項第2号(特殊関係株主等の範囲)に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。(昭58年直法2-3「八」により追加、平3年課法2-4「十六」、平12年課法2-7「二十四」、平17年課法2-14「二十一」、平19年課法2-5「十三」、平26年課法2-9「六」により改正)

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