税務法規集

法人税基本通達 20-4-1(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準判定基準外国法人恒久的施設国内源泉所得

要約

恒久的施設を有する外国法人の課税標準における国内源泉所得の適用区分

適用条件
恒久的施設を有する外国法人が対象
備考
法第138条および法第141条を参照

法人税基本通達 20-4-1(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)の条文本文

(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)

20-4-1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条(課税標準)の規定を適用することに留意する。(平26年課法2-9「八」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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