(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20-4-1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条(課税標準)の規定を適用することに留意する。(平26年課法2-9「八」により追加)
恒久的施設を有する外国法人の課税標準における国内源泉所得の適用区分
(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20-4-1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条(課税標準)の規定を適用することに留意する。(平26年課法2-9「八」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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