税務法規集

法人税基本通達 20-5-13(租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金恒久的施設欠損金

要約

租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金の損金不算入

適用条件
租税条約等により法人税が課されない所得がある場合

法人税基本通達 20-5-13(租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金)の条文本文

(租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金)

20-5-13 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定又は租税条約により法人税が課されないこととされている所得について欠損金額が生じた場合においても、当該欠損金額は恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないことに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加、平28年課法2-11「十五」により改正)

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