(外国法人の総資産帳簿価額の円換算)
20-5-12 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第37条(寄附金の損金不算入)の規定に準じて計算する場合における令第184条第1項第8号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号に規定する「その外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」は、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値(以下この節において「電信売買相場の仲値」という。)により換算した円換算額による。(平26年課法2-9「九」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)