(外国保険会社等の投資資産の額の運用利回り)
20-5-15 令第187条第2項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する「当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合」とは、例えば、外国法人の投資資産(法第142条の3第1項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する投資資産をいう。以下20-5-15において同じ。)から生じた当該事業年度の収益の額を、当該投資資産の額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた投資資産の額の平均的な残高で除した割合をいう。(平26年課法2-9「九」により追加)
(注) 投資資産から生じた当該事業年度の収益の額を当該事業年度の開始の時及び終了の時における投資資産の額の平均額で除した割合は、「平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合」に該当しない。