税務法規集

法人税基本通達 20-5-18(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算恒久的施設

要約

恒久的施設に係る資産及び負債の帳簿価額の平均的な残高の計算方法

適用条件
恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入の計算に適用。
備考
令第188条第1項第1号等に基づき、日々の平均残高や月末平均残高などの具体例を提示。

法人税基本通達 20-5-18(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)の条文本文

(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)

20-5-18 令第188条第1項第1号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる「当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、恒久的施設に係る資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
 同項第2号に掲げる「当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」、同条第3項第2号に規定する「当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」及び同条第12項第2号に掲げる「当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(……)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2-9「九」により追加)

(注) 当該事業年度の開始の時及び終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均額、恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均額、恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均額又は恒久的施設に帰せられる負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

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