(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
20-5-19 令第188条第2項第1号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)及び規則第60条の8第1項第1号イ(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)に掲げる「外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた総資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
令第188条第2項第1号イ(2)及び規則第60条の8第1項第1号ロに掲げる「外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2-9「九」により追加)
(注)
1 当該事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。
2 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。