税務法規集

法人税基本通達 20-5-19(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算恒久的施設

要約

恒久的施設に帰せられるべき資本の計算に用いる総資産及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の定義

適用条件
外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額を計算する場合に適用。
備考
令第188条第2項第1号、規則第60条の8第1項に関連。

法人税基本通達 20-5-19(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)の条文本文

(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

20-5-19 令第188条第2項第1号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)及び規則第60条の8第1項第1号イ(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)に掲げる「外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた総資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
 令第188条第2項第1号イ(2)及び規則第60条の8第1項第1号ロに掲げる「外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2-9「九」により追加)

(注)

 当該事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する