(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)
20-5-20 令第188条第2項第1号イ(4)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる「外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」は、当該計算により算出した外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日(同条第7項の規定の適用がある場合には、同項に規定する一定の日)における電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。
同条第2項第1号ロ(2)に掲げる「外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」、同条第4項第1号ニ及び同項第2号ロに掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2-9「九」により追加)