税務法規集

法人税基本通達 20-5-3(外国法人における損金経理等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金益金恒久的施設外国法人損金経理

要約

外国法人の恒久的施設帰属所得計算における損金経理等の要件充足判定

適用条件
外国法人が恒久的施設帰属所得の金額を計算する場合に適用。
備考
法第22条の2第2項、規則第61条の3第1号ハ、規則第61条の5第1号ヘに関連。

法人税基本通達 20-5-3(外国法人における損金経理等)の条文本文

(外国法人における損金経理等)

20-5-3 外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)又は規則第61条の5第1号ヘ(確定申告書の添付書類)に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」、令7年課法2-7「十九」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(外国法人における損金経理等)

20-5-3 外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)又は規則第61条の5第1号ヘ(確定申告書の添付書類)に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」、令7年課法2-7「十九」により改正)

更新 

(外国法人における損金経理等)

20-5-3 外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)又は規則第61条の5第1号ヘ(確定申告書の添付書類)に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」により改正)

 更新

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