(外国法人における損金経理等)
20-5-3 外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)又は規則第61条の5第1号ヘ(確定申告書の添付書類)に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」、令7年課法2-7「十九」により改正)