税務法規集

法人税基本通達 20-5-4(外国法人における短期保有株式等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準恒久的施設外国法人内部取引短期保有株式

要約

外国法人の恒久的施設帰属所得の計算における短期保有株式等の取得および譲渡の判定基準

適用条件
外国法人の恒久的施設帰属所得の計算において、受取配当等の益金不算入規定を準用する場合に適用。
備考
法第23条第2項(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の判定について。

法人税基本通達 20-5-4(外国法人における短期保有株式等の判定)の条文本文

(外国法人における短期保有株式等の判定)

20-5-4 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第23条第2項(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合における同項に規定する「取得」には、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該恒久的施設に帰せられることとなった場合の取得に相当する内部取引が含まれ、同条第2項に規定する「譲渡」には、当該恒久的施設に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該本店等に帰せられることとなった場合の譲渡に相当する内部取引が含まれることに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加、平27年課法2-8「十三」により改正)

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