(原価に算入した負債の利子の額の調整)
20-5-30 法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」(以下20-5-30において「負債の利子の額」という。)のうちに固定資産その他の資産の取得価額又は繰延資産の額(以下20-5-30において「固定資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下20-5-30において「原価算入額」という。)がある場合において、当該負債の利子の額のうちに同項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下20-5-30において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における固定資産の取得価額等を減額することができる。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度における当該負債の利子の額のうちに当該固定資産の取得価額等に含まれている負債の利子の額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(平26年課法2-9「九」により追加)