税務法規集

法人税基本通達 20-5-34(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準資本等取引恒久的施設

要約

資本等取引の意義における「その他これらに類する事実」に本店から恒久的施設への資金供与が含まれること

適用条件
法第142条第3項第3号の適用に関し
備考
例示として本店等から恒久的施設への資金供与を挙げている。

法人税基本通達 20-5-34(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)の条文本文

(資本等取引に含まれるその他これらに類する事実)

20-5-34 法第142条第3項第3号(資本等取引の意義)に規定する「その他これらに類する事実」には、例えば、恒久的施設の事業拡大のためのその本店等から当該恒久的施設への資金の供与が含まれることに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加)

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