税務法規集

法人税基本通達 20-7-3(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国法人恒久的施設控除準用規定集団投資信託

要約

恒久的施設を有する外国法人が受ける集団投資信託の収益分配に係る分配時調整外国税相当額の控除

適用条件
恒久的施設を有する外国法人が集団投資信託の収益の分配を受ける場合に適用
備考
第16章第3節の2の取扱いを準用

法人税基本通達 20-7-3(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)の条文本文

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

20-7-3 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合の法第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)の規定の適用に当たっては、第16章第3節の2(分配時調整外国税相当額の控除)の取扱いを準用する。(令元年課法2-33「五」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する