(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)
20-7-3 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合の法第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)の規定の適用に当たっては、第16章第3節の2(分配時調整外国税相当額の控除)の取扱いを準用する。(令元年課法2-33「五」により追加)
恒久的施設を有する外国法人が受ける集団投資信託の収益分配に係る分配時調整外国税相当額の控除
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)
20-7-3 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合の法第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)の規定の適用に当たっては、第16章第3節の2(分配時調整外国税相当額の控除)の取扱いを準用する。(令元年課法2-33「五」により追加)
該当する裁決はありません。
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